企業経営が健全に継続するには、優秀なタックスドクターが必要です。

議決権の割合に応じた特別決議・普通決議

議決権の保有割合に応じて特別決議または普通決議の採決を諮ることになります。
なお、自己株式については議決権を有していないため、議決権の保有割合を計算する上での分母である「総株主の議決権」に含まれません。

 

議決権割合  
2/3以上 株主総会の特別決議を単独で成立可能
1/2超 株主総会の普通決議を単独で成立可能
1/2以上 株主総会の普通決議を単独で阻止することが可能
1/3超 株主総会の特別決議を単独で阻止することが可能

 

特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の2/3以上の賛成をもって可決となる決議をいいます。
決議事項の例としては

  • 自己株式の取得[会社法160条1項により特定の者からの自己株式を取得する場合](会社法309条2項2号、160条1項)
  • 定款の変更(会社法309条2項11号、466条)
  • 資本金の額の減少(会社法309条2項9号、447条)
  • 株式の併合(会社法309条2項4号、180条)
  • 事業の全部の譲渡などの承認決議(会社法309条2項11号、467条)
  • 監査役の解任(会社法309条2項7号)
  • 合併・会社分割・株式交換・株式移転の承認決議(会社法309条2項11号、783条、795条、804条)
    があります。

普通決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成をもって可決となる決議をいいます。
決議事項の例としては

  • 自己株式の取得[会社法160条1項により特定の者からの取得する場合を除く](会社法156条1項)
  • 決算の承認(会社法438条2項、441条4項)
  • 取締役・監査役・会計監査人の選任(会社法329条、341条)
  • 取締役・会計監査人の解任(会社法339条)
  • 取締役の報酬の決定[定款で定めていない場合](会社法361条)
  • 監査役の報酬の決定[定款で定めていない場合](会社法387条)
  • 総会検査役の選任(会社法316条1項)
    があります。