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消費税の基準期間と特定期間

従来は、消費税の課税事業者に該当するか否かについては、基準期間のみに基づいて判定していました。

基準期間とは、法人の場合であれば、前々事業年度のことをいいます。そして、基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合は、課税事業者となる取扱いでした。

しかし、平成23年の改正で、基準期間が存在しない場合、若しくは基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合には、特定期間の課税売上高が1000万円を超えているか否かの判定も行うことになりました。

なお、特定期間とは、原則として前事業年度の開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

この特定期間で、課税売上高が1000万円を超えている場合には、課税事業者となります。

ポイント

特定期間での課税事業者の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。(納税者の有利な方を選択できます。)