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個人事業の開業時に税務署へ提出する届出書類

個人事業を開業する時、税務署へ提出する届出書類があります。
その中でも以下の届出書類を提出することが重要です。
①個人事業の開廃業等届出書
概      要:事業を開始した時の手続き
提出期限:事業開始等の事実があった日から1ヶ月以内
②所得税の青色申告承認申請書
概  要:青色申告の承認を受けようとする時の手続き
提出期限:下記表より参照

区分 青色申告承認申請書の提出期限
原則 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合) 業務を開始した日から2カ月以内
被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を継承した場合) 業務を継承した日から2カ月以内
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日) 死亡の日から4か月以内
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日) その年12月31日
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)

翌年2月15日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 典Ⅰ:不動産所得金額又は事業所得金額から65万円控除

        ・複式簿記で記帳、損益計算書と貸借対照表の添付等の条件有。条件に満たない場合は10万円控
               除となります。
      ・不動産所得金額又は事業所得金額が65万円に満たない場合はその所得金額が控除限度額となりま
               す。
特   典Ⅱ:損失申告による赤字の3年間繰越
      ・赤字になってしまった年の損失を全額3年間にわたって繰り越すことが出来ますので、翌年以降
              の節税につながります。
特 典Ⅲ:少額減価償却資産の特例
      ・10万円以上の減価償却資産であっても、30万円未満であれば一括経費計上できます。ただし、
               取得価格合計額が300万円以内に限ります。
特 典Ⅳ:青色専従者に支払う給料の経費計上
③青色事業専従者給与に関する届出書
概  要:青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする時の手続き
提出期限:開業の日や給与を支払うようになった日から2ヵ月以内
特  典:専従者への給与が「専従者給与」として経費にできます。
         専従者とは青色申告者と生計を一緒にしている配偶者、もしくは親族(その年の12月31日時点
               で年齢が15才以上)
④給与支払事務所等の開設届出書
概  要:給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した時の手続き
提出期限:事務所等を開設した日から1ヵ月以内
       従業員の給与支払に伴い源泉所得税が発生した場合納税が必要となります。
⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
概  要:給与の支給人員が常時10人未満の会社が月々納付から年2回の納付に変更する手続き
提出期限:提出期限はなし(提出した翌月支払の給与等から適用される)
               納付期限は7/10、1/20の年2回

 

ポイント

①、④は期限内に税務署に提出しなければいけない届出書類
②、③は節税対策として重要な届出書類
⑤は事務仕事を軽くすることができる届出書類
となっています。